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建設業許可申請・変更届

建設業許可は法的な要件が多く、適切な手続きを怠ると事業運営に影響を及ぼすこともあります。
そのため、許可取得や更新をスムーズに行い、安心して本業に専念できるよう、当事務所がしっかりとサポートいたします。
七宝行政書士事務所では、複雑で時間がかかる手続きを代行し、貴社が本来の業務に集中できる環境を整えることができます。
多くの建設業者様にご利用いただき、確かな実績を積み重ねてきた当事務所だからこその信頼と安心をお届けします。
各種申請のほか、建設業の業種の追加、変更届等、すでに建設業許可をお持ちの方のご相談、ご依頼も承っております。
経営事項審査
1.経営事項審査とは
①経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(ただし、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満、その他の工事にあっては500万円未満である等いわゆる軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2)を除く。以下「公共工事」という。)を国、県その他の地方公共団体等の発注者(以下「発注機関」という。)から直接請け負おうとする建設業者(建設業法(昭和24年政令第100号)第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。
②公共工事の各発注機関は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者について、あらかじめ資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行うこととしています。
③資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査です。
なお、経営事項審査は、「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価します。
2.経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値)
①経営状況分析(Y)
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が、自らの責任において経営状況に関する審査を行い、経営状況分析結果通知書を申請者に交付します(『登録経営状況分析機関一覧』については、国土交通省のホームページを参照ください。)。
②経営規模等評価(X、Z、W)
許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性等に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者に交付します。
③総合評定値(P)
総合評定値は、許可行政庁による経営事項審査の対象から切り離されており、経営規模等評価の申請時に、建設業者が経営状況分析結果通知書を添付して請求しなければ、当然には通知されません。
一方、ほとんどの発注機関の入札参加資格審査申請や入札参加においては、総合評定値の提出が求められますので、入札参加等をしようとされる建設業者の方は、総合評定値の請求をしておくことをお勧めします。
◆経営事項審査における注意点
- 経営状況分析及び経営規模等評価の結果通知書の有効期間は、それぞれの通知書の通知日や受け取った日付に関係なく、審査基準日(決算日)から起算して1年7か月となっています。
- 一方、発注機関と直接公共工事の請負契約を締結するには、契約締結日前1年7か月以内の日を審査基準とする経営事項審査を受けていなければなりません。
即ち、公共工事を請け負うことができる期間は、審査基準日から1年7か月以内の間となります。
(「入札参加資格者名簿」の有効期間とは関係ありません)

入札参加資格審査申請

入札参加資格の手続きは、決められた期間内に必要な書類を揃え、加点項目によっては事前の準備を行い要件を満たすことが必要となります。
当事務所では、支援実績を活かして、入札に関する手続きをスムーズに進めるだけでなく、県等の社会貢献加点取得に対するアドバイスも行っています。
産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の許可は、事業を適法に運営するために必要不可欠です。
許可の取得や更新手続き、許可項目の追加など、迅速かつ正確な申請を行うことが求められます。
当事務所では、豊富な経験と知識を活かして、これらの手続きをスムーズに進め、業界の専門家としての視点から適切なアドバイスを提供いたします。
これにより、事業を円滑に運営し、法的なリスクを避けるためのサポートを行っております。
どんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。